日本財団 図書館


 

(4)ノ−ルウェ−のEDI協定書
12. 不可抗力
当事者の支配の及ばない異例な事態が発生し、そのために一方の当事者がその義務を履行できなくなり、かつ、ノ−ルウェ−法によりこれが不可抗力とみなされるときは、他の当事者に対して速やかに書面をもってその旨の通知を行わなければならない。被害を受けた当事者の義務は、かかる異常な事態が存続する間、停止する。他の当事者の義務も同じ期間停止する。
不可抗力の状態にある場合、他の当事者は、被害を受けた当事者の同意を得ることを条件として、本協定を取り消すことができる。しかし、かかる状態が、発生してから30暦日以上存続しまたは存続することが予想されるときは、15暦日の予告をもって、本協定を一方的に取り消すことができる。当事者は、これと異なる予告期間を合意することができる。かかる合意をした場合は、その予告期間を附属書2号に明記する。
各当事者は、相手方にとって重要と思われる全ての事柄について、それぞれ相手方に対して通知する義務を負うものとし、かかる通知はできる限り速やかに行わなければならない。(5)ICC「不可抗力(免責)条項」
?ICC「不可抗力(免責)条項」
国際商業会議所(ICC)では、「不可抗力(免責)条項」をとりまとめ、関係者の利用に供しているので、「不可抗力(免責)」に関する規定を協定書に盛り込むことを検討する場合には、参考とすることができる。
(免責事由)
第1項 契約当事者は、次の事項をすべて立証する限り、自己の債務不履行について責めを負わない。
− その債務不履行が自己の支配を超えた障害に基づくものであること、
− その当事者が、契約締結の当時、その障害およびこれが自己の履行能力に及ぼす影響を考慮することが合理的にみて期待されていなかったこと、および

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION